日影規制

にちえいきせい/ひかげきせい
日影規制とは、近隣の日照時間を確保するために中高層の建築物に高さ制限を設けるものです。
日影規制とは、マンション建設によって近隣の日照権を損なわないよう、中高層建築物に一定の高さ制限を設けるものです。これは都市計画区域内で、地方自治体が条例で定める地域が対象となります。
日影による建築物の高さを規制するもので、冬至日の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)の間に、一定時間以上の影を生じないよう義務付けています。
対象となる建築物は、第1種・第2種低層住居専用地域では軒の高さが7mを超えるもの(または地階を除く3階建て以上)、その他住居系用途地域商業地域近隣商業地域準工業地域では高さが10mを超えるものです。地面から一定の高さの水平面で、一定面積について、日影ができる時間を規制します。

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