既存道路

きぞんどうろ
既存道路とは、建築基準法で「建築基準法上の道路」とされている道路です。
既存道路とは、1950年の建築基準法施行時に、都市計画区域内(または準都市計画区域内)に現に存在した道路で、幅員4m以上の道路をいいます。また、施行後に都市計画区域に編入された地区では、編入された日において、現に存在する幅員4m以上の道路をいいます。公道、私道の別は問いません。従来から道として機能していたもので、建築基準法第42条第1項第3号において、「建築基準法上の道路」と規定されているもので、「1項3号道路」とも呼ばれます。
既存道路は、私道であっても、一般の交通のために供される義務があり、勝手に廃止することはできません。
なお、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した「みなし道路(2項道路)」も、既存道路に含めることもあります。

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