北側斜線制限

きたがわしゃせんせいげん
北側斜線制限とは、北側の隣地環境に日照を確保するため、建物を建てられる空間に制限を設けるものです。
北側斜線制限とは、第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域内で、北側にある建築物に日照などを確保するために、一定の高さ制限を設けるものです。
建物の高さは、敷地の真北方向の隣地境界線までの水平距離に1.25倍した数値に、第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域の場合には5mを、第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域の場合は10mを加えた数値以下にしなければなりません。ただし、北側が水路であったり、北側との地盤に高低差があるなどで、制限が緩和されるものもあります。

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