買い換え特約
かいかえとくやく
買い換え特約とは、買い換え時に条件に応じて売買契約を白紙に戻せるという特約のことです。
まず買い換えとは、別の不動産を売却することでできた資金を元に、新たな不動産の購入費用に充てるということを言い、買い換えの際に付けられる特別な契約条件が買い換え特約です。
買い換え特約のメリットですが、不動産の売却において予定していたよりも不動産の売却が上手くいかないことはしばしば起こり得ます。その時、買い換え特約をつけることによって、買主はある条件において無条件に契約を解除できるというものです。
したがって、買主は購入代金を確実に用意できるという点で効果の高い特約であると言えます。買主有利の条件ですので、
売主である不動産業者と綿密な打ち合わせを行う必要があります。
一方、
売主としては買い換え特約による契約時、機会の損失を防ぐためにも売却予定の物件、売却予定の期限、売却予定の最低価格を明記することが必要だと考えられています。これは意図的に買い換えを不成立にさせること、売却機会の逸失を防ぐ目的です。
なお、買い換え特約が白紙解除となった場合、
売主は受領済みの
手付金や代金を返却するか、買主には損害賠償の義務が発生するかと言った事項を明記する必要があります。
手付金
手付金とは、売買契約や賃貸借契約時に支払われるお金です。
手付金には3つの性格があります。1つは、契約成立の証拠となる「証約手付」。もう1つは、債務不履行の際の損害賠償額の予定を兼ねるまたは違約罰とする「違約手付」です。そしてもう1つが「解約手付」という性格で、不動産取引では特に重要です。「解約手付」とは、手付を支払った方は手付放棄で、相手方は手付倍返しで、契約を解除できるというものです。
手付金の性格については、当事者間で取り決めることができますが、特に定めない場合は「解約手付」とされます。不動産会社(宅地建物取引業者)が売主の場合には、手付金は「解約手付」とみなされます。また、宅建業者は売買代金の2割を超える手付金は受け取ることはできません。加えて、手付金が1000万円を超えるとき、あるいは未完成物件の場合に売買代金の5%を超えるとき、完成済み物件では売買代金の10%を超えるとき、手付金の保全措置が義務付けられています。
売主
売主とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産を売る個人または法人をいいます。購入者にとっては、売買契約を結ぶ相手です。
新築マンションや開発分譲地、建売住宅などでは、デベロッパーや不動産会社などの法人が売主となっているのが一般的です。その場合には、売主または代理会社は宅地建物取引業者であり、取引に際しては、手付金の保全義務やクーリングオフの制度などで消費者が守られています。また、仲介手数料も発生しません。
一方、中古物件では、売主は個人のケースが多くなります。その場合は、一般的に不動産会社が「媒介」することになり、仲介手数料が発生します。
まれに、登記上の所有者と売主が異なる場合、所有者の代理人が売主になっている場合、売買契約に売主ではなく代理の人が立ち会う場合などがあります。そのような例外的なケースでは、契約の前に本人確認や委任状の確認が重要となります。