ハートビル法

はーとびるほう
ハートビル法とは、建築物のバリアフリー化を促進するための法律です。
ハートビル法とは、1994年に制定された「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の通称です。「建築バリアフリー法」とも呼ばれ、公共性の高い建築物や不特定多数の人が利用する建築物に対して、出入口や廊下、階段、トイレ、駐車場などにおけるバリアフリー基準を定めたものです。施行当初は基準への適合は努力義務でしたが、2002年の改正では一定の建築物に対しては適用が義務化されました。
なお、ハートビル法は、2006年に交通バリアフリー法と統合されて、バリアフリー新法が施行されました。

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