袋地

ふくろじ
袋地とは、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地です。また、それに準ずるような土地を準袋地といいます。
袋地とは、他の土地に囲まれて、公道に出られない土地をいいます。準袋地とは、池や沼、河川、水路、海などを通らなければ公道に出られないか、崖があって土地と公道との間に著しい高低差がある土地をいいます。このような土地の周囲の土地を囲繞地(いにょうち)といい、袋地または準袋地の所有者は、囲繞地通行できる権利を有します。これを囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)といい、通常は公道への最短距離を通行する権利となります。この通行権は、賃借人にも認められます。
なお、袋地や準袋地は原則として新築や建て替えができません。建て替えなどを希望する場合には、囲繞地の所有者と交渉して敷地の一部を買い取るなどで、接道義務を満たす必要があります。

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