沿道地区計画
えんどうちくけいかく
沿道地区計画とは、道路交通騒音による被害を防止するための地区計画です。
沿道
地区計画とは、
都市計画区域内の沿道整備道路(道路交通騒音による障害が著しい幹線道路について、都道府県知事が国土交通大臣の承認を得て指定するもの)に接する区域に対して、騒音障害を防止し、沿道の整備をするために
地区計画を定めるものです。
沿道
地区計画では、道路に遮音壁を設けたり、植樹帯などの緩衝帯の整備や緑地化、建築物の
間口率(沿道整備道路に面する部分での、
敷地の長さに対する建物の長さの割合)の制限、建物の高さの最低限度、防音・遮音構造、用途制限などが規制されます。
例えば、環七沿道
地区計画では、
間口率は10分の7以上、建物の高さは5m以上などが定められています。これは沿道環境の適正化と、背後の住宅地などへの騒音を防止する狙いがあります。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
敷地
敷地とは、建物が立っているか、これから建物を建てる土地のことです。敷地面積は、その土地の面積のことで、水平投影面積をいいます。水平投影面積とは、土地や建物を真上から見たときの面積で、傾斜や凹凸があっても、水平として測定した面積になります。
敷地面積には、登記簿に記載された登記簿面積(地積)と実測面積が異なっている場合があります。そのため、土地の売買契約などにおいては、土地家屋調査士などの専門家による実測をしてからというのが鉄則です。
なお、住宅を建てるために土地を購入するときには、接道条件などによっては、土地面積の一部が敷地面積に算入できないので、注意が必要です。また、敷地面積だけでなく、建物の配置や駐車場のスペースなども考慮しましょう。
地区計画
地区計画とは、地区の課題や特性を踏まえて、市民と市区町村が連携して策定する都市計画です。
地区計画では、道路や公園などの配置、建築物の建て方や街並み(高さ・建ぺい率・容積率・デザイン・生垣・看板の規制など)、土地の利用(保全すべき緑地など)などについて定めることができます。
地区計画は、市区町村の条例に基づいて、地域住民の意見を聞いて市区町村が作成します。例えば、敷地面積の最低限度を定めることで宅地の細分化を防止したり、地区のめざす街づくりのために建物の用途を制限する、景観を統一するために屋根や外壁の色彩を定めるなどがあります。
地区計画の区域内で建築行為などを行う場合には、市区町村に届け出を行い、適合しているかチェックを受ける必要があります。また、地区計画の内容を市区町村の「建築制限条例」に定めることで、強制力を持つことができます。
間口
間口とは、敷地や建物を正面から見た幅のことをいいます。これに対して、敷地や建物の長さを「奥行き」といいます。間口は、一戸建ての場合には、道路に面した側をいい、マンションなどの場合には、リビングやバルコニーのある側を指します。
間口が広いと、通風や採光を確保しやすいため、同じ面積では間口が狭くて奥行きが長いものより割高となるのが一般的です。ただし、間口が広ければいいというものではなく、奥行きとのバランスが重要です。間口が広いと、外からの視線を遮ることも考慮する必要があります。
黄金比といわれる1:1.618(およそ5:8)や1:1.5などはバランスがよく、使い勝手がよい配置がつくりやすいといわれています。