道路/道路付け

どうろ/どうろづけ
道路・道路付けとは、建築基準法の規定させる道路について、建築物の建つ敷地との接道条件をいいます。
不動産において、建築基準法によって次のようなものが「道路」として指定されています。公道(一般国道、都道府県道、市町村道)、都市計画法や土地区画整理法などによる道路、旧来から存在していた道路、道路法や都市計画法による新設または変更の予定があり、2年以内に事業が執行される予定のものなどです。原則として幅員4m以上のものです。また、幅員4m未満でも特定行政庁が指定した「みなし道路」もあります。
道路付けとは、敷地と前面道路の接する方角と、その道路の幅員をいいます。例えば、敷地の東側に6m幅の道路がある場合には、道路付けは「東6m」と表示されます。角地にあって2本の道路と接する場合には、「南4m・西6m」などと表示され、土地選びの重要な要素となります。

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