地番
ちばん
地番とは、土地登記簿に登録される、土地一筆ごとの番号です。
地番とは、登記簿に登録される、土地一筆ごとの番号です。住居表示は、1961年制定の「住居表示に関する法律」によって、位置住戸ごとに「○番○号」などと表示されるため、地番と住居表示は異なることがあります。
地番は、市・区・町・村・字などによって定められます。地番は他の土地と重複しないように番号が定められ、抹消や
合筆によって消滅した地番は原則として再利用しません。
分筆した土地については、
分筆前の地番に支号を付けて番号を決めます。地番の決め方は法律によって定められているため、自由に決めることはできません。
分筆
分筆とは、「一筆」として登記されている土地を、複数に分割することです。
土地登記簿では、1個の土地を表わす単位を筆(ふで)といい、一筆ごとに登記されます。土地の一部を売却する場合や相続した土地を相続人に分ける場合などには、分割した土地について登記することになります。これを分筆登記といい、分筆された土地には新たな地番がつけられます。例えば、○町50番の土地を分筆した場合、○町50番1、○町50番2のように地番が変わります。
なお、複数の土地を合わせて一筆の土地にすることは、「合筆(がっぴつ/ごうひつ)」といいます。
合筆
合筆とは、隣接する2筆以上の土地を合わせて1筆として登記することです。正式には「ごうひつ」といいますが、「がっぴつ」ともいいます。
土地の所有者は、自由に合筆することができます。ただし、所有者が異なる土地や、地目・地番が異なる土地、隣接していない土地は合筆できません。合筆すると、土地を隔てていた筆境界線は抹消されます。合筆後の土地の地番は最も若い地番となります。
合筆が行われるのは、分かれていた土地をまとめてすっきりしたい場合や、登記簿上と実測上の面積が異なり、1筆にまとめて測量して更正登記したい場合などです。
逆に、1筆の土地をいくつかに分けることを「分筆」といいます。