相続時精算課税制度

そうぞくじせいさんかぜいせいど
相続時精算課税制度とは、住宅資金のための贈与を相続時に精算する制度です。
相続時精算課税制度とは、住宅資金の贈与を相続時に精算する税金の制度です。
親から住宅取得(購入・新築・増改築)などのために資金援助を受けたとき、一定額以上の贈与には贈与税がかかります。しかし、相続時精算課税制度を選択すると、2500万円までが非課税となり、それを超えた部分に一律20%の贈与税がかかります。贈与分については、贈与した人が亡くなったときに遺産に加算して相続税を精算します。
相続時精算課税制度が利用できるのは、20歳以上の人が、65歳以上直系尊属(父母、祖父母、養父母など直系する前の世代の親族)から受けた援助の場合ですが、住宅資金援助を2014年12月31日までに受けた場合には親が65歳未満でも対象となります。また、2015年1月1日以降は、贈与者の年齢は60歳以上に、贈与を受ける人は20歳以上の孫にも選択できるようになります。
この制度は、相続財産が基礎控除の範囲であれば大変有利な制度です。ただし、適用された贈与分は相続税に加算されるので、注意しましょう。

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