損益通算
そんえきつうさん
損益通算とは、損失の出た一定の所得について総所得金額から控除することです。
損益通算とは、所得税の計算をするときに、不動産所得、事業所得、
譲渡所得、山林所得などで損失が生じた場合に、総所得金額など他の黒字の所得の金額から控除することです。例えば、給与所得者が不動産を購入してアパート経営をしたときなどに、初期費用や借入金の利息などによって不動産所得が赤字になった場合に、不動産所得の損失額を給与所得から控除することができます。
ただし、損益通算できるものには条件があります。不動産所得で計算上生じた損失のうちでも、土地購入代金に充当するための借入金の利息は損益通算できません。
譲渡所得
譲渡所得とは、土地や建物、株式、金地金、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって得られる利益をいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は含みません。
譲渡所得の税額は、譲渡によって得た収入から取得費と譲渡費用(仲介手数料や立退料など)および特別控除額を差し引いて計算されます。土地や建物を譲渡した場合に特別控除額は、条件によって異なり、マイホームを売ったときは3000万円が、収用などで譲渡したときは5000万円が控除されるなど、控除額が定められています。また、譲渡所得は所有期間に長さによる区別があり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡した場合は長期譲渡所得に、5年以内の場合には短期譲渡所得に分類され、税率が異なります。