固定資産税
こていしさんぜい
固定資産税とは、土地・家屋などの固定資産にかかる税金です。
固定資産税とは、固定資産に課税される税金です。土地・家屋などの固定資産を所有する人に対して、市区町村(東京23区の場合は都)が課税します。
固定資産税は、毎年1月1日時点に登記簿に登録されている土地・家屋の所有者に納付通知書が送付されてくるので、一括納付または年4回に分けて納付します。1月1日時点の所有者に納税義務があるので、1年以内に売却したり家屋を取り壊した場合にも、1年分が課税されます。
固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録された価格(
固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。標準税率は大半が1.4%ですが、一定要件を満たす土地・家屋には軽減措置があります。また、評価額が30万円に満たない土地・20万円に満たない家屋には、固定資産税はかかりません。
なお、土地が
借地権の場合には固定資産税の負担義務はありません。その代わりに地主に
地代を支払うことになります。
また、
中古住宅を購入したときには、1月1日時点で
所有権の移転登記が完了していなければ、その年の固定資産税は全額
売主が支払います。そのため、引き渡し時に按分した額を買主が支払う場合もあります。
固定資産税評価額
固定資産税評価額とは、市町村(東京23区は都)が定めた固定資産税課税台帳に記載された土地・家屋の評価額をいいます。
固定資産税・都市計画税、不動産取得税、相続税の税額は、固定資産税評価額が土台となります。この固定資産税評価額に、緩和措置や負担軽減の調整を加えたものが、固定資産税課税標準額です。税額は固定資産税課税標準額を基に算出されます。
固定資産税評価額は3年に一度「評価替え」が実施され、その年度を「基準年度」といいます。翌年度と翌々年度には、原則として基準年度の評価額が引き継がれます。
なお、固定資産税評価額は実際の取引価格とは異なります。固定資産税の納付通知書に記載されていますが、市町村の窓口で縦覧することもできます。
借地権
借地権とは、土地の所有者から、建物を所有することを目的として土地を借りて使用する権利のことです。賃借権と地上権のことをさします。借地権には、普通借地権、定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権があります。また、借地権は賃借権か地上権かによって、売買に地主の承諾が必要かどうかなど、権利の質が異なります。
1992年施行の新借地借家法によって、借地権を持つ人が地上の建物について登記を行っていれば、土地の所有者が交替した場合などにも借地権を主張できるようになりました。また、譲渡・転貸の際の地主の承諾の代わる裁判所の許可なども認められています。
なお、普通借地権では、基本的に契約更新が可能です。
地代
地代とは、土地を一定期間使用することに対して、土地を借りた人が、土地の所有者に支払う賃料です。借地料ともいいます。地代は、土地賃借契約や借地契約によって、当事者が自由に金額を決めることができます。また、支払方法についても、月額払いや年額払いなど自由に取り決めができます。特に定めない場合には、1ヶ月ごとに月末に払えばよいとされています。
なお、地代には消費税はかかりませんが、事務所などに貸しつける場合には課税対象となります。
中古住宅
中古住宅とは、過去に人が住んだことのある既存住宅のことです。流通物件と呼ばれ、仲介会社を通じて取引されるのが一般的です。また、未入居であっても、完成から1年以上(「フラット35」では築後2年以上)経過したものは、中古に分類されます。
日本では、住宅供給量に占める中古注宅の比率は少なく、欧米の数分の1程度です。しかし住宅ストック数の増加や高齢化を背景に、中古住宅への関心は高くなっています。
中古住宅の価格は、仲介会社などが経験を基に近隣で売買された事例と比較して提案し、それをもとに売主の意向を反映して売出価格が提示されます。しかし、中古住宅は新築に比べて物件ごとの安全性や品質、性能の差が大きく、また、売却を急いでいるかどうかでも成約価格に違いがでるなど、物件と価格の妥当性を客観的に比較検討するには、情報が不十分だといわれてきました。これに対して、住宅性能表示制度を利用した評価など、客観的な情報を積極的に開示するケースも出ています。
中古住宅は新築に比べて価格が手ごろなため、近年は、立地や構造に納得できる中古物件を購入して、自分好みにリフォームする人も増えています。売り手と買い手の双方が納得できる客観的基準の提示によって中古住宅の流通を活性化させるため、既存住宅性能表示制度などが活用され始めています。
所有権
所有権とは、特定の物を自由に使用、収益および処分できる権利です。所有権を持つ人は、その所有物に対して独占的に支配できます。所有権は時効によって消滅することはありません。
ただし、自由にできる権利は、法令上の制限の範囲内です。また、公共の福祉に反する権利は認められていないため、一定の制限を受けます。
また、所有権を有する物件について、所有者以外の人が抵当権や借地権を設定している場合には、その制限を受けます。
売主
売主とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産を売る個人または法人をいいます。購入者にとっては、売買契約を結ぶ相手です。
新築マンションや開発分譲地、建売住宅などでは、デベロッパーや不動産会社などの法人が売主となっているのが一般的です。その場合には、売主または代理会社は宅地建物取引業者であり、取引に際しては、手付金の保全義務やクーリングオフの制度などで消費者が守られています。また、仲介手数料も発生しません。
一方、中古物件では、売主は個人のケースが多くなります。その場合は、一般的に不動産会社が「媒介」することになり、仲介手数料が発生します。
まれに、登記上の所有者と売主が異なる場合、所有者の代理人が売主になっている場合、売買契約に売主ではなく代理の人が立ち会う場合などがあります。そのような例外的なケースでは、契約の前に本人確認や委任状の確認が重要となります。