公示価格
こうじかかく
公示価格とは、国土交通省による土地の公的価格です。
公示価格とは、地価公示法に基づく公的価格です。標準地の適正な価格を定期的に公示することによって、土地取引価格の指標を提供することを目的に、1969年に施行された土地公示法に基づいて、毎年実施されています。
公示価格は、国土交通省による土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の地価を評価します。対象となる地域は主に
都市計画区域内で、1地点につき2人以上の
不動産鑑定士が行った調査結果を調整して正常価格を決定します。公示価格は毎年3月中旬から下旬に公示されます。この公示価格は、土地取引価格の指標となり、
固定資産税評価額や
路線価の参考にされます。
なお、公示価格の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産に課税される税金です。土地・家屋などの固定資産を所有する人に対して、市区町村(東京23区の場合は都)が課税します。
固定資産税は、毎年1月1日時点に登記簿に登録されている土地・家屋の所有者に納付通知書が送付されてくるので、一括納付または年4回に分けて納付します。1月1日時点の所有者に納税義務があるので、1年以内に売却したり家屋を取り壊した場合にも、1年分が課税されます。
固定資産税は、固定資産税課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)に税率をかけて計算されます。標準税率は大半が1.4%ですが、一定要件を満たす土地・家屋には軽減措置があります。また、評価額が30万円に満たない土地・20万円に満たない家屋には、固定資産税はかかりません。
なお、土地が借地権の場合には固定資産税の負担義務はありません。その代わりに地主に地代を支払うことになります。
また、中古住宅を購入したときには、1月1日時点で所有権の移転登記が完了していなければ、その年の固定資産税は全額売主が支払います。そのため、引き渡し時に按分した額を買主が支払う場合もあります。
都市計画
都市計画とは、都市の健全な発展と自然環境の調和などにより、健康で文化的な都市空間を整備するための総合的な街づくりの計画です。都市計画法の規定による法的な規制力があり、秩序ある整備を図るための土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業などが定められます。
都市計画を定める場所を都市計画区域と呼び、一定の開発行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要となるなど、規制がかかります。
都市計画には、市街化区域と市街化調整区域の区分、地域地区、促進区域、遊休土地転換利用促進地区、被災市街地復興促進地域、都市施設、市街地開発事業、都市計画区域のマスタープラン、都市再開発方針等、市街地開発事業等予定区域、地区計画等があります。
不動産鑑定士
不動産鑑定士とは、不動産の鑑定評価を行う国家資格です。不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて国土交通省が実施する不動産鑑定士試験に合格し、不動産鑑定士名簿に登録された専門家です。
不動産鑑定士は、地域環境や諸条件を総合的に判断して、土地や建物などの適正な価格を判断します。不動産鑑定士が鑑定した価格を、不動産鑑定評価額といいます。不動産鑑定士が行う公的な鑑定業務には、公示価格や路線価、基準地価の鑑定評価のほか、公共用地の取得や裁判上の評価などがあります。このほか、個別の不動産について、金融機関の担保評価や会社の資産評価もあります。また、不動産についての専門家として、コンサルティング業務なども行っています。
路線価
路線価とは、土地の公的価格の一つで、相続税や贈与税の課税基準となります。
路線価の調査は、国税庁が毎年1月1日頃に実施し、7月1日に公示します。調査となる基準地点は、全国で約36万地点です。これは公示価格や基準地価の10倍相当で、公示価格や売買実例価格などを参考にして、路線(道路)の価格が決められます。
全国の路線価は、国税庁のホームページで見ることができます。路線価は1m2当たりの単価を1000円単位で表示しています。
なお、相続税の計算には、この路線価に土地の形状などに応じて補正をし、土地面積を掛けて算出します。これに対して、路線価の定められていない郊外などでは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。