住宅耐震改修特別控除
じゅうたくたいしんかいしゅうとくべつこうじょ
住宅耐震改修特別控除とは、耐震工事をした場合に受けられる減税制度です。
住宅耐震改修特別控除とは、耐震改修をした場合に所得税が控除されるものです。対象となる家屋は1981年5月31日以前に建てられたもので、2017年12月31日までに改修工事を行った場合です。
減税を受けられる改修工事は、
建築基準法で新
耐震基準が定められる以前に建築された住宅について、居住者が
耐震基準に適合する工事を行ったものとなります。
控除額は、改修費用から補助金などを差し引いた金額、または耐震工事の標準的な費用のどちらか少ない金額の10%で、最高額は2014年3月31日までの改修は20万円、2014年4月1日から2017年12月31日までの改修は25万円となっています。
なお、控除を受けるには、住宅耐震工事特別控除額の計算明細書などを添付して、
確定申告する必要があります。
確定申告
確定申告とは、自分で所得税額を計算して税務署に申告することです。
給与所得者の大半は、年末調整によって所得税が精算されるので申告は不要です。しかし、2か所以上から給与を受けている人や2000万円以上の収入がある人、あるいは年末調整で控除を受けていないものがある場合などには確定申告を行います。
住宅関係では、次のような控除を受けるためには確定申告が必要です。住宅ローン控除、住宅耐震工事特別控除、住宅特定改修特別税額控除(投資型減税:省エネリフォーム)、認定長期優良住宅・低炭素住宅新築等特別税額控除(投資型減税:長期優良住宅・低炭素住宅)など。
確定申告の受付期間は、毎年2月16日から3月15日(土日の場合は繰り下げ)です。還付申告(控除によって納付した所得税の一部が戻ってくる)は2月15日以前でも受け付けてくれます。また、電子申告は利用にあたって事前手続きが必要ですが、1月15日から3月15日まで送信可能です。
なお、確定申告には国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を使うと便利です。税額などが自動計算され、振込先口座を指定すれば還付金が振り込まれます。
建築基準法
建築基準法とは、建物を建てるときの基本的な法律です。建築物の敷地・構造・設備・用途の最低基準を示し、用途地域や日影規制などエリアによって守るべき事項などが定められています。建物の利用者や近隣住民の生命・健康・財産を守ることを目的に、1950年に施行されました。基準の具体的な技術水準などは、建築基準施行令や施行規則などで詳細が規定されています。また、基準が実効性をもつように、着工前の建築確認や工事中の中間検査、完了検査、違法建築物の是正措置なども定められています。
建築基準法はこれまでに何度も改定を重ねています。1981年には現在の耐震基準が導入、2003年にはシックハウス対策の規定導入、2007年には耐震偽装事件を受けて建築確認審査の厳格化が図られました。中古マンションを選ぶ際には、いつ建てられたかによって基準が異なるため、築年は大まかな安全性を見るときの一つの目安にもなります。
耐震基準
耐震基準とは、建築物を設計する際に適用される、地震に耐えることのできる構造の基準のことです。建築基準法によって定められています。耐震基準は1981年の建築基準法の改正によって強化されました。それ以前の基準(旧耐震基準)では、震度5程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準とされていました。これに対して、新耐震基準では、震度6強から7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準が設定されています。
旧耐震基準で建設された住宅を新耐震基準に適合させるために耐震補強工事を行った場合には、税金の優遇制度もあります。また、大勢が利用する学校などの大規模な建築物で、地震に対する安全性が明らかでない建築物には、耐震診断の実施が義務付けられています。