遺産分割

いさんぶんかつ
遺産分割とは、亡くなった人の全ての財産を各相続人に分配することです。
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の全ての財産(権利と義務)を、それぞれの相続人に分配する手続きをいいます。
遺産分割は、遺言がある場合には、その指示に従って分配します。遺言がない場合や、あっても遺言に含まれていない財産がある場合には、相続人全員の話し合いで決めます。この協議によって合意した内容を遺産分割協議書といい、相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言や法定相続分に従う必要はありません。遺産分割協議は、相続人全員の参加が原則で、被相続人の戸籍をくまなく調べて相続人を確定しなければなりません。行方不明の人がいる場合には、家庭裁判所の許可などの手続きが必要となります。協議で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所による調停・審判を受けることとなります。
分配方法には、現物をそのまま分ける現物分配、不動産など遺産の一部または全部を売却して分ける換価分配、遺産の一部または全部を1人の相続人が取得して、その代わりに他の相続人に代償金を支払う代償分配などがあります。

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