不動産鑑定士
ふどうさんかんていし
不動産鑑定士とは、国家資格をもって不動産の鑑定評価を行う専門家です。
不動産鑑定士とは、不動産の鑑定評価を行う国家資格です。不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて国土交通省が実施する不動産鑑定士試験に合格し、不動産鑑定士名簿に登録された専門家です。
不動産鑑定士は、地域環境や諸条件を総合的に判断して、土地や建物などの適正な価格を判断します。不動産鑑定士が鑑定した価格を、不動産鑑定評価額といいます。不動産鑑定士が行う公的な鑑定業務には、
公示価格や
路線価、
基準地価の鑑定評価のほか、公共用地の取得や裁判上の評価などがあります。このほか、個別の不動産について、金融機関の担保評価や会社の資産評価もあります。また、不動産についての専門家として、コンサルティング業務なども行っています。
基準地価
基準地価とは、国土法に基づく公的価格の1つです。
基準地価は都道府県が毎年7月1日時点の地価を調査し、9月20日頃に公表されます。公示価格と同様に用途地域ごとに基準地が選ばれますが、公示価格の対象が都市計画区域内であるのに対して、基準地価は都市計画区域外も含んでいます。公示価格と重なる基準地もあるため、地価の動向を見る指標となります。
なお、基準地価の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
公示価格
公示価格とは、地価公示法に基づく公的価格です。標準地の適正な価格を定期的に公示することによって、土地取引価格の指標を提供することを目的に、1969年に施行された土地公示法に基づいて、毎年実施されています。
公示価格は、国土交通省による土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点の地価を評価します。対象となる地域は主に都市計画区域内で、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が行った調査結果を調整して正常価格を決定します。公示価格は毎年3月中旬から下旬に公示されます。この公示価格は、土地取引価格の指標となり、固定資産税評価額や路線価の参考にされます。
なお、公示価格の詳細は、国土交通省の「土地総合情報ライブラリー」で見ることができます。
路線価
路線価とは、土地の公的価格の一つで、相続税や贈与税の課税基準となります。
路線価の調査は、国税庁が毎年1月1日頃に実施し、7月1日に公示します。調査となる基準地点は、全国で約36万地点です。これは公示価格や基準地価の10倍相当で、公示価格や売買実例価格などを参考にして、路線(道路)の価格が決められます。
全国の路線価は、国税庁のホームページで見ることができます。路線価は1m2当たりの単価を1000円単位で表示しています。
なお、相続税の計算には、この路線価に土地の形状などに応じて補正をし、土地面積を掛けて算出します。これに対して、路線価の定められていない郊外などでは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。