媒介手数料
ばいかいてすうりょう
媒介手数料とは、不動産会社に売買や賃貸の仲立ちの手数料として支払うものです。
媒介手数料とは、土地や建物の売買・交換や賃貸などの取り引きにおいて、不動産業者に媒介業務を依頼した場合に支払う手数料です。
仲介手数料ともいいます。
売買の場合、新築マンションでは、
売主業者や販売
代理業者と買主が直接に売買契約を締結することが多く、この場合には媒介手数料は発生しません。しかし、一戸建てや中古物件では不動産業者の媒介によって契約締結することが多く、この場合には媒介手数料が発生します。
媒介手数料は、取引が成立した場合に支払われる成功報酬です。
売主が依頼した不動産業者には
売主から支払われます。買主を仲立ちした不動産業者には買主から支払われます。契約によっては不動産業者が3社以上介在するケースもありますが、
売主と買主が負担する媒介手数料に変わりはありません。媒介契約が「
専属専任媒介契約」「
専任媒介契約」の場合には、
売主と買主がそれぞれ同じ不動産業者に媒介手数料を支払うこととなります。
媒介手数料の上限は、売買価格に対して、
・200万円以下の部分・・・・・5%+
消費税・200万円超~400万円以下の部分・・・・・4%+
消費税・400万円を超える部分・・・・・3%+
消費税となっています。一般的には、物件価格の「3%+6万円」+
消費税で算出できます。
賃貸の場合の媒介(仲介)手数料は、契約家賃の1ヶ月分が上限となっています。
なお、媒介手数料は上限が定められていますが、これより低い額であることは問題ありません。
専任媒介契約
媒介契約は一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類に大別することができますが、専任媒介契約は1社を窓口とすることになるところが特徴です。
専任媒介契約のメリットは、仲介会社から2週に1回現状報告が行われる点にあります。また、仲介業者としては一般媒介契約と違い、必ず自分たちの業者で不動産売買を仲介することがメリットです。したがって、大々的に広告活動を行っても成約すればその広告費が回収できることから、積極的に買主探しを行うという意味では依頼主である売主にとっても販売できる可能性が高まります。
専任媒介契約は原則として3ヶ月という有期契約です。3ヶ月が過ぎた時点で買主が見つからない場合、再契約として引き続き依頼するか、別の仲介業者と契約して不動産売買を行うことになります。なお、専任売買契約を契約した場合、仲介する業者側は7日以内にレインズ(指定流通機構)に対して売買の目的物に関する事項を登録することが義務付けられています。
また、専任媒介契約において売主は自己発見取引が可能です。つまり、仲介業者に依頼しつつも、自分でより好条件の買主を探せるよう、ある程度自由度があるというのも専任媒介契約の特徴です。
専属専任媒介契約
専任媒介契約は、一般媒介契約と異なり不動産会社1社としか売却の依頼ができないようになっています。しかし、通常の専任媒介契約と比較すると特に条件が厳しいことが特徴です。
専属専任媒介契約の場合、依頼主である売主は契約した仲介業者が探した買主以外と契約を結ぶことができません。したがって、売主自身が探し出して買主が見つかっても契約することができないというのも専属専任媒介契約の特徴です。
もちろん、このように条件が厳しい専属専任媒介契約ですから、仲介業者である不動産会社側にもある程度条件が厳しくなります。媒介契約を締結した不動産会社は5日以内にレインズへ登録し、1週間に1回以上、売主に対して販売状況を報告する義務が発生します。専任媒介契約は7日以内のレインズ登録、2週間に一度の報告で良いと考えると、より売主に対しての配慮が求められています。
ただし、専属専任媒介契約は売主、仲介業者の双方にとってメリットも存在しています。仲介業者は買主を見つけることが出来れば、売主が確実に自社から不動産を売却してくれるため売却機会を逸失することはありません。したがって、広告費を掛けて宣伝しやすいのです。一方で、売主にとっても仲介業者が小まめに報告を行ってくれる上に、販売に力を入れてくれるというメリットがあります。
消費税
消費税とは、物やサービスを消費したときに払う税金です。間接税の一つで、税金を払うのは消費者ですが、納税するのはその税金を預かった事業者となります。
不動産の取引も消費税は発生しますが、課税対象になるものと、ならないものがあります。
住宅を購入した場合、建物には消費税がかかりますが、土地は非課税です。家屋を建築したり増築した場合には、建築費用に対して課税されます。
賃貸の場合は、住宅として使用される貸付は非課税です。事務所や店舗に使用される貸付は課税対象となります。また、駐車場は課税対象ですが、地面の整理や区画建物が設置されない状態で駐車スペースに使用している場合は、土地の貸し付けとみなされて非課税となります。
なお、消費税増税によって住宅取得者の負担が増大することへの対策として、住宅ローン減税や投資型減税の拡充、すまい給付金などの措置が講じられています。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産会社を通じて不動産を売買したり、貸し借りしたときに支払う報酬のことです。取引契約が成立した場合に支払う成功報酬で、媒介手数料ともいいます。不動産会社は宅地建物取引業の免許を持つもので、宅建業者以外が仲介手数料を取ることはできません。
仲介手数料は、上限が宅建業法で定められています。売買の場合、取引価格が200万円以下は売買代金の5%+消費税、200万円超400万円未満は売買代金の4%+消費税、400万円超は売買代金の3%+消費税となっています。また、この額は売主と買主の、それぞれの依頼者から受け取ることができます。
賃貸の場合は、依頼主(貸主・借主)双方から受け取れる合計金額が家賃の1ヶ月以内(+消費税)となっています。本来は賃貸の場合、貸主と借主が折半で仲介手数料を負担することとなっていますが、実際には借主が全額払う契約が多いようです。これは「依頼主の承諾を得ている場合」という形式をとっているためです。
なお、仲介手数料は上限が定められていますが、それ以下で設定することは仲介会社の自由です。最近では価格競争に対応して、仲介手数料半月分あるいは無料といった物件も登場しています。ただし、単に仲介手数料が安ければいいというのではなく、信頼できる会社であることが肝心です。
代理
代理とは、取引態様の一つで、不動産取引において、売主や貸主に代わって販売活動や募集活動を行い、買主や借主と契約を行うものです。代理人または代理会社は売主や貸主との代理契約に基づいて営業活動を行います。新築マンションの販売などでは、売主の関連会社などが「販売代理」となって、広告、販売、契約までの一連の販売活動を行うことが少なくありません。買主や借主は売主や貸主に代わって代理と契約を結びます。また、代理との間で結んだ契約内容は、売主または貸主と結ぶ場合と法的には同等に扱われます。なお、取引態様が代理である場合には、仲介手数料がかからないのが一般的です。
売主
売主とは、不動産取引においては、土地や建物などの不動産を売る個人または法人をいいます。購入者にとっては、売買契約を結ぶ相手です。
新築マンションや開発分譲地、建売住宅などでは、デベロッパーや不動産会社などの法人が売主となっているのが一般的です。その場合には、売主または代理会社は宅地建物取引業者であり、取引に際しては、手付金の保全義務やクーリングオフの制度などで消費者が守られています。また、仲介手数料も発生しません。
一方、中古物件では、売主は個人のケースが多くなります。その場合は、一般的に不動産会社が「媒介」することになり、仲介手数料が発生します。
まれに、登記上の所有者と売主が異なる場合、所有者の代理人が売主になっている場合、売買契約に売主ではなく代理の人が立ち会う場合などがあります。そのような例外的なケースでは、契約の前に本人確認や委任状の確認が重要となります。